高齢者虐待防止に関する指針
高齢者虐待防止に関する指針
1. 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
高齢者虐待は「いつ何時」「いかなる状況」でも絶対にあってはならない。
高齢者が他者からの不適切な扱いにより尊厳の保持がされず、生命、健康、生活が
高齢者虐待は「いつ何時」「いかなる状況」でも絶対にあってはならない。
高齢者が他者からの不適切な扱いにより尊厳の保持がされず、生命、健康、生活が
損なわれてはいけないものである。
ご入居者を虐待という権利侵害から守り、安定した生活を送ることが出来るよう職員に
ご入居者を虐待という権利侵害から守り、安定した生活を送ることが出来るよう職員に
対して研修等を実施し、一人ひとりが身体的・精神的な弊害を理解し、虐待防止に向けた
意識を持ち虐待をしないケアに努める。
2. 虐待の定義
(1)身体的虐待
ご入居者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
(1)身体的虐待
ご入居者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
また正当な理由もなく身体を拘束すること
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄、または放任し、
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄、または放任し、
ご利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待
ご入居者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に
(3)心理的虐待
ご入居者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に
心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)性的虐待
ご入居者にわいせつな行為をすること、またはご利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく
(4)性的虐待
ご入居者にわいせつな行為をすること、またはご利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく
制限すること
3. 虐待防止に向けた体制
(1)虐待防止委員会の設置
当施設では、虐待防止に向けて「虐待防止委員会」を設置する
1 設置目的
・施設内での虐待防止に向けての現状把握及び改善についての検討
・虐待防止に関する職員全体への周知と指導
2 虐待防止委員会の構成員
・施設長
・次長
・介護長
・ユニットリーダー
・生活相談員
・介護支援専門員
・介護職員
・看護職員
・その他
3 検討内容
・高齢者虐待、身体拘束等に関する規定及びマニュアルの見直し、職員への周知徹底
・発生した虐待等の状況を確認し適正な対応について検討
・虐待、身体拘束等の兆候はある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる
・教育研修計画(研修プログラム)の企画、実施
4 委員会の開催
・3 ヶ月に 1 回以上、開催
・必要時には随時開催
(1)虐待防止委員会の設置
当施設では、虐待防止に向けて「虐待防止委員会」を設置する
1 設置目的
・施設内での虐待防止に向けての現状把握及び改善についての検討
・虐待防止に関する職員全体への周知と指導
2 虐待防止委員会の構成員
・施設長
・次長
・介護長
・ユニットリーダー
・生活相談員
・介護支援専門員
・介護職員
・看護職員
・その他
3 検討内容
・高齢者虐待、身体拘束等に関する規定及びマニュアルの見直し、職員への周知徹底
・発生した虐待等の状況を確認し適正な対応について検討
・虐待、身体拘束等の兆候はある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる
・教育研修計画(研修プログラム)の企画、実施
4 委員会の開催
・3 ヶ月に 1 回以上、開催
・必要時には随時開催
4. 虐待防止のための職員研修に関する事項
(1)職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
(1)職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を
徹底する内容とする
(2)研修は年 2 回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施要綱、出席者名簿等を記録し保存する
(2)研修は年 2 回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施要綱、出席者名簿等を記録し保存する
5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する事項
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、
その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、
役職位の如何を問わず、厳正に対処する
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を
最優先する
6. 虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項
(1)職員はご入居者、ご家族または職員から虐待の通報がある時は、
(1)職員はご入居者、ご家族または職員から虐待の通報がある時は、
本指針に沿って対応しなければならない
(2)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、
(2)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、
速やかな解決につなげるよう努める
(3)虐待防止担当者は、内部からの報告は上席に速やかに報告し、
(3)虐待防止担当者は、内部からの報告は上席に速やかに報告し、
報告を受けた者は総合窓口の次長へ、外部からの担当窓口は生活相談員とする。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を
開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する
(6)必要に応じて関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う
(7)自治体連絡先
調布市福祉健康部高齢者支援室地域包括ケア推進係
電話:042―481―7150
(7)自治体連絡先
調布市福祉健康部高齢者支援室地域包括ケア推進係
電話:042―481―7150
7. 成年後見制度の利用支援
ご利用者またはご家族に対して、利用可能な権利擁護事業等について説明し、
ご利用者またはご家族に対して、利用可能な権利擁護事業等について説明し、
その求めに応じ、社会福祉協議会または市町村等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う
8. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)苦情等の苦情相談について、苦情受付担当者は寄せられた内容について
(1)苦情等の苦情相談について、苦情受付担当者は寄せられた内容について
苦情解決責任者に報告する
(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、
(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、
該当者に不利益が生じないよう細心の注意を払う
(3)対応の流れについては「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に
(3)対応の流れについては「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に
依るものとする。
(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する
(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する
9. ご利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
ご入居者、ご家族はいつでも本指針を閲覧することができる。
ご入居者、ご家族はいつでも本指針を閲覧することができる。
また、当施設職員が自由に閲覧できる場所に設置する他、当法人のホームページにも記載し、
外部に対しても自由に閲覧できるようにする
10. その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも 積極的に参加し、
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも 積極的に参加し、
ご利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよ う努める