
負担割合・介護度・区分を選択頂きますと、月額の基本ご利用料金が表示されます。
※ A、C、D以外にもB、Eの費用がかかります。
※30日/月の場合
介護度 | 基本料金(円) ※ 負担割合証をご確認ください。 |
|||
1割負担者 | 2割負担者 | |||
日 額 | 月 額 | 日 額 | 月 額 | |
1 | 625 | 18,750 | 1,250 | 37,500 |
2 | 691 | 20,730 | 1,382 | 41,460 |
3 | 762 | 22,860 | 1,524 | 45,720 |
4 | 828 | 24,840 | 1,656 | 49,680 |
5 | 894 | 26,820 | 1,788 | 53,640 |
※30日/月の場合
1割 | 2割 | ※ 介護保険負担割合証をご確認ください。 | ||
初期加算 | 30円/日 (900円/月) |
60円/日 (1800円/月) |
入居後30日に限り加算されます。 | |
外泊時費用 | 246円/日 | 492円/日 | 1ヶ月に6日を限度として入院、外泊された場合に加算されます。但し、初日及び、最終日は算定されません。入院、外泊中の施設サービス費は頂きません。 | |
個別機能訓練加算 | 12円/日 (360円/月) |
24円/日 (720円/月) |
機能訓練指導員の指導による計画的機能訓練の実施の加算です。 | |
栄養マネジメント加算 | 14円/日 (420円/月) |
28円/日 (840円/月) |
管理栄養士による栄養ケア計画の作成、実施の加算です。 | |
療養食加算 | 18円/日 (540円/月) |
36円/日 (1080円/月) |
医師の発行する食事箋に基づき、療養食を提供した場合に加算されます。 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 60円/月 | 歯科衛生士が介護職員の口腔ケアの技術的助言及び指導を月1回以上行い、口腔ケアマネジメントの計画を作成している場合に加算されます。 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | 800円/月 | 経口により食事を摂取する者で、摂食機能障害や誤嚥を有する者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事の観察及び会議等を行い、入居者ごとに経口維持計画を作成する場合であって、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合に加算されます。 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | 200円/月 | 当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算(Ⅰ)において行う食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士が加わった場合、経口維持(Ⅰ)に加えて算定されます。 | |
い ず れ か |
日常生活継続支援加算 | 46円/日 (1380円/月) |
92円/日 (2760円/月) |
・次の(1)から(3)までのいずれかを満たすことにより加算されます。 (1)算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4又は介護5の者の占める割合が70%以上であること。 (2)算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれの症状又は行動が認められることから、介護を必要とする認知症である者の占める割合が65%以上であること。 (3)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする認知症である者の占める入所者の15%以上であること。 ・入所者の数が6又はその端数を増す毎に、介護福祉士を1以上配置していること。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/日 (540円/月) |
36円/日 (1,080円/月) |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上であること。 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/日 (360円/月) |
24円/日 (720円/月) |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 (120円/月) |
8円/日 (240円/月) |
施設内で常勤の看護師が1名以上配置されていると加算されます。 | |
福祉施設夜勤 職員配置加算Ⅱ |
18円/日 (540円/月) |
36円/日 (1,080円/月) |
入所定員が30人又は50人以上の事業所で夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っていると加算されます。 | |
看取り介護加算 | 144円/日 逝去日 以前4~30日 |
288円/日 逝去日 以前4~30日 |
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診たと診断した者であること。 ・医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じて適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。 ・看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。 |
|
680円/日 逝去日の 前日・前々日 |
1,360円/日 逝去日の 前日・前々日 |
|||
1,280円/日 (逝去日) |
2,560円/日 (逝去日) |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記所定単位数に8.3%を乗じて加算されます。 |
区 分 | 食 費(円) | |
日 額 | 月 額 | |
第1段階 | 300 | 9000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 | 650 | 19,500 |
第4段階 | 1,900 | 57,000 |
※30日/月の場合
食費は全額入所者負担となります。但し、「特定入所者介護サービス費制度」により、入所者の所得に応じ介護保険から補足給付が行われます。上記の金額は、補足給付後の金額となっております。なお、第4段階の方は補足給付は行われません。
区 分 | 居住費(円) | |
日 額 | 月 額 | |
第1段階 | 820 | 24,600 |
第2段階 | 820 | 24,600 |
第3段階 | 1,310 | 39,300 |
第4段階 | 3,000 | 90,000 |
※30日/月の場合
居住費は全額利用者負担となります。但し、「特定入所者介護サービス費制度」により、入所者の所得に応じ介護保険から補足給付が行われます。上記の金額は、補足給付後の金額となっております。なお、第4段階の方は補足給付は行われません。
日常の生活に必要な費用について、基本的に入所者の自由選択により実費相当をいただききます。
区 分 | 金 額 | 備 考 |
貴重品のお預かり (種類・数量に関係なく) |
50円/日 (1,500円/月) |
入所者様のご希望により、「重要事項説明書 4.(1)-1 ②」に定める範囲での貴重品・現金を左記金額にてお預かりします。 ※現金のお預かりのない方については、医療費等掛かった費用を関係各所に直接 精算していただきます。 |
現金の預かり及び出納 (金額・件数に関係なく) |
70円/日 (2,100円/月) |
|
理容・美容代 | カット2,000円他 | ご希望により理容・美容師の出張によるサービスを受けることができます。 |
教養・娯楽費関係 | 実費 | レクリエーション活動や趣味にかかる費用は実費となります。 |
フリードリンクサービス | 100円/日 (3,000円/月) |
水分補給時の提供とは別にご希望によりいつでもお好みのお飲み物(ホット・アイス各種)を提供させて頂きます。何杯ご利用頂いても100円/日です。また来苑のご家族様もご利用頂けます。 |
日用品費 | 日常生活に必要な費用については、基本的に入所者様の自由選択により実費相当を頂きます。 施設がサービス提供する以外に個人的に使用するものについてはご家族等に対応をお願いしています。また、「重要事項説明書」3.(2)-➁に規定するとおり、買い物の代行を当施設が行う場合、週1回、月4回を超えない範囲で行います。 |
※30日/月の場合